著作権ガイドライン

3 著作権について

著作権ガイドラインver1.0

札幌駅前通地下広場北2条広場公共サイネージシステム(以下、Sapporo-north2といいます。)は、利用者の皆様からの投稿でつくるCGM型メディア空間です。
利用者の皆様が投稿しようとしている写真、音楽、文章、動画などが適切かどうかを判断し、気付かないうちに他の人の著作権を侵害してしまわないよう、著作権について正しく理解し、Sapporo-north2を活用してください。
札幌市はSapporo-north2が、全ての方にとってのクリエイティブな場として、適法で有意義な体験をしていただけるよう、利用者の皆様にもご協力をお願いいたします。

  1. 著作権とは

著作物を創作した時点で、創作した人に自動的に付与される、他人が無断で著作物を利用することなどを止めることができる権利です。

  1. 著作物とは

テレビ番組、ミュージック・ビデオ、ライブ・コンサートの動画、コマーシャル映像、小説、講演、音楽、美術、映画及び映画の予告編、写真、コンピュータ・プログラム、データベースなど。
著作権法の規定では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に帰するもの」(第2条第1項第1号)と定義されています。

  1. 著作権を侵害することを防ぐためには

他の人が創作した著作物を公の場で利用する場合、原則として創作した人の許諾が必要です。
下記の場合であったとしても、著作権者の許諾を得ていない場合は、著作権を侵害していることになりますのでご注意ください。

  • 動画中に著作権者の名前を記載するなど著作権表示した場合
  • 動画の投稿が非営利目的の場合
  • インターネットなどで類似の動画が投稿されている場合
  • 既存の動画を編集して新たな動画を投稿した場合 など

  1. 著作権を侵害した投稿があった場合には

札幌市は、Sapporo-north2に投稿された作品の全部または一部が、第三者の著作権を侵害するものであると認識した場合には、直ちに削除いたします。また、繰り返し第三者の著作権を侵害する投稿をされた利用者については、利用を禁止いたします。

  1. ご自身の著作権を侵害している作品にお気づきの場合には

Sapporo-north2において公開されている作品が、ご自身の著作権を侵害している場合、別紙「著作権侵害申立書」に必要事項を記載のうえ、お問い合わせ先までご提出ください。